一般財団法人 腸内フローラ移植臨床研究会 会則

第1章 総則

第1条(名称、所在地)

当法人は、「一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会」と称する。
事務局は大阪府大阪市都島区片町2丁目1-40-401に置く。

第2条(目的)

当法人は、糞便微生物叢移植の有効性と安全性の検証を進め医療として確立することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う

(1) 糞便微生物叢移植の有効性と安全性の確立。
(2) ヒトの常在菌、糞便微生物叢移植に関する教育・研修活動。
(3) 腸内フローラバランス解析による健康維持支援・未病予防活動。
(4) 会員医療機関サポート。
(5) Japanbiome(ボランティアドナーバンク)の運営支援。
(6) 難病支援活動。
(7) その他前各号に関連する事業全般。

第2章 会員

第3条(会員の構成と資格要件)

次に掲げるものを以て当法人の会員とする。また会員の性別は問わない。

(1)正会員 (移植医療機関を指す)
当法人の主旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に協力・参加を希望した医師で、設立後の正会員については2名以上の推薦及び評議会及び理事全員の承認と、1件以上の移植処置の実績及び会員医師以外の担当者の配置をもって正会員の資格を得るものとする。
尚、設立時当初の正会員は、田中善、麻植ホルム正之、萬憲彰、城谷昌彦の4名で当法人をスタートさせる。
(2)正会員 (相談連携機関を指す)
当法人の主旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に参加・協力を希望する医療関係者で、正会員1名以上の推薦及び理事会の2/3以上の承認と、会員医師以外の担当者の配置をもって正会員(相談連携機関)の資格を得るものとする。
(3)準会員 (医療賛助会員を指す)
当法人の主旨及び目的に賛同し、法人の運営や活動に積極的に参加・協力を希望する医療関係者で、正会員による糞便微生物叢移植に関する講演の参加や書籍の購読、その他当法人が発信する医療情報を事前に入手、理解していることをもって準会員の資格を得る。
(4)法人賛助会員
法人資格を持ち、当法人の主旨及び目的に賛同し、当法人の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会を希望した法人及び団体。
(5)個人賛助会員
移植処置を受けた患者、及び健康に関心のある個人で、当法人の主旨及び目的に賛同し入会を希望した個人。

第4条 (会員別特典)

(1)正会員及び準会員は当法人に属する医療機関から提出された医療情報を、当法人の許可の元で自由に閲覧、使用ができる。また、正会員及び準会員限定の非公開の勉強会への参加ができる。
(2)正会員及び準会員は当法人の医療情報を使いセミナー及び講演会が開催できる。その際使用する資料は当法人の許可を得るものとする。
(3)正会員及び準会員は当法人の研究部会に属する会員と共同で論文が書ける。
(4)正会員(移植医療機関)は優先的に、医療用に精製された菌液が利用できる。
(5)正会員及び賛助会員は当法人が主催する総会・講演会及びセミナーに会員価格で参加できる。
(6)法人・個人賛助会員は初年度のみ冊子と関連書籍の無償提供が受けられる。
(7)法人賛助会員に所属する個人が移植処置を受けた場合、その個人は当法人の個人会員としての権利が得られる。
(8)正会員はサイトの掲載や告知・パンフレットの資料提供などの支援が受けられる。
(9)正会員は会員として承認されたら当法人が発行する認定書と当法人の名称及び販促物の使用ができる。
(10)当法人が承認した法人賛助会員は、当法人が提供するロゴを使用する事ができる。

第5条 (正会員及び準会員の責務)

(1)正会員及び準会員は入会手続き後、当法人より提供される資料やシステムに掲載されている医療情報を熟読し移植に関する知識を深める。
また正会員以外に同施設内に担当者をおき、移植に関わる医療情報の収集や事務的な業務を研究会から提供される資料をもとに習得する。
(2)正会員及び準会員は、当法人が主催する総会及び勉強会には積極的に参加することとする。ネット会議を利用しての参加及び録画や議事録の後日確認も参加と認め、開催の2/3以上の参加を目指す。
(3)正会員(移植医療機関)に対して当研究会の職員が、菌液の取り扱いや移植方法、移植現場で起こりうる事象に対する対処法を事前に説明する。正会員は、担当者と一緒に参加し、その際実際に移植処置を行う際の被験者は、正会員または健康な関係者とする。
(4)正会員は移植に関しての臨床データを当法人のフォ-マットに沿って記載し提出しなければならない。また、当法人からの要請があればその他の医療情報を提出しなければならない。
(5)正会員(移植医療機関)は正会員(相談連携機関)からの紹介患者に対して移植処置のみに限り対応し、他の治療及び検査は正会員(相談連携機関)と相談の上で行うものとする。
(6)正会員及び準会員は学術資料及びオフィシャルなセミナー発表資料制作物は全て当法人に提出する。当法人から提供する資料以外の使用資料についても同様の扱いとする。
(7)正会員及び準会員は当法人の名称を使用して行うセミナーに関して使用するデータ及び資料など、事前に当研究会のチェックを受ける。
メディアの取材に関しても、事前に報告し原稿など可能な限りチェックを受ける。
(8)会員が作成した論文は当法人との共著扱いとし著作権は折半とする。尚、正会員(移植医療機関と相談連携機関)で共同著作した場合は執筆者間で協議して著作権の配分を決める。
(9)正会員(移植医療機関)は原則、初年度6ヶ月以内に正会員及び準会員、連携団体及び法人賛助会員からの紹介を含み、2件以上の新規移植処置実施例を実現することを目指す。
(10)正会員(移植医療機関)は入会6ヶ月目以降、入会1年以内に5件以上の新規移植処置が実施できない場合、正会員が立地する同地域において新たな正会員の入会に異議を唱えないものとする。
正会員(相談連携機関)は1件以上の具体的移植処置の紹介事例がないときに会員種別の見直しを行う。
(11)正会員、準会員の更新については2月末までに理事会での承認を経て、3月末までに年会費とシステム使用料の振込を完了することとする。賛助会員については、退会の希望がない場合自動更新とし、年会費は3月末までに振込むこととする。

第6条(正会員(移植医療機関)入会の手続き)

(1)入会を希望する者は、定款及び会則を熟読の上で、当法人の正会員2名の推薦を受ける必要がある。
(2)推薦依頼を受けた正会員は所定の推薦状の所定事項を記載したうえ、理事会に提出する。
(3)評議会と理事会の承認の結果を受けて、入会希望者は,当法人と秘密保持契約を締結し、所定の入会金と年会費を支払い仮正会員となる。
(4)仮正会員は3ヶ月以内に移植を実施し、その実績をもって正会員となる。

第7条(入会金、会費及びその他の費用)

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

(1)正会員(移植医療機関) 入会金150,000円 年会費100,000円
(2)正会員(相談連携機関) 入会金 なし   年会費 50,000円
(3)準会員(医療賛助会員) 入会金 なし   年会費 10,000円
※医療情報の閲覧・使用に関しては、5,000円(税別)/月のシステム使用料を月割で年度末までを一括で支払う。
(4)法人賛助会員 入会金 なし   年会費120,000円/口(一口以上)
(5)個人賛助会員 入会金 なし   年会費 5,000円(但し本法人の移植患者は免除)

第8条(退 会)

会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第9条(除 名)

会員が次のいずれかに該当するときには、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条(会員資格の喪失)

前9条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき。
(2)死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合、又は当法人が解散したとき。
(3)理事会の同意があったとき。

第3章 研究部会・倫理委員会

第11条(研究部会)

(1) 研究部会は部会を開き、研究活動の運営にあたる。
(2) 研究部会は研究部長と研究副部長を置く。
(3) 研究部会部長と研究部会副部長は理事会の推薦により代表理事が選任する。
(4) 研究部会の部長と副部長の任期は2年とする。
(5) 研究部会は原則として年1回開催する。
(6) 研究部会に於ける発表は会員及び会員に準ずるもの、及び本会客員に限る。
(7) 研究部会は各地方に支部を置くことが出来る。
(8) 倫理委員会は規定に則って運営し、会員からの審査申請があった場合は、速やかに倫理委員会を開き、結果を通達する。

第4章 会計及び運営

第12条(会 計)

本法人の会計は、法人会計原則に基づいて行い、書面により会員に必要な報告を行う。
(1)本法人の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
(2)会費は、第7条の記載の通り、会員ごとの会費を年度末3月末日までに納入するものとする。ただし、代表理事が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを防げない。

第13条(事業年度)

本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 社会貢献活動

第14条(寄付活動)

本法人は非営利研究活動団体であり、会の運営で残った剰余金は、理事会の議決をもって社会貢献活動にあてる。

第6章 附  則

第15条 (附 則)

(1)本会則は、平成29年11月19日より施行する。
(2)本会則の変更は、法令の定めるところにより理事会の議決を経て行う。
(3)本会則は、理事会および評議会の議決により改廃できるものとする。
(4)本会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

■変更履歴

(Rev-No) (変更月日) 変更内容)
1. 平成30年9月28日 第1条 所在地変更
2. 平成30年9月28日 第4条 全文見直し変更
第5条 準会員を「準正会員」と呼称変更
3. 平成30年9月28日 第3章 役員 全文削除し以降の章立て番号を繰り上げる
4. 令和元年8月 1日 下記の4条項に変更を加える
第2条 目的
(4)項新たに追加挿入、以降の項目番号を繰り下げる
(6)項新たに追加挿入し以降項番次繰り下げる
各項目共通変更内容;事業を活動に改める
第3条 会員の構成と資格要件
(1)及び(2)項に「会員医師以外の担当者の配置」の語彙を追加挿入<
(3)項「賛助正会員」を新たに追加挿入、以降の項目番号を繰り下げる
第5条 正会員及び準正会員の責務
(1)~(3)項を新たに追加挿入、以降の項目番号を繰り下げる
(5)項 「・・・準正会員と相談の上で行う・・・」と一部文章を変更
(10)項 会員の責務条件を緩和する方向で見直し会員種別変更条文を追加
(11)項、会員の更新条件見直し変更する
第7条 入会金、会費及びその他の費用
(3)項を新たに追加挿入、以降の項目番号を繰り下げる
5. 令和3年2月15日 第1条 所在地変更
6. 2022年10月8日 第2条 目的 文言変更
第2章 準正会員を「正会員」、賛助正会員を「準会員」と呼称変更